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現場の仕事と、お金の備え。
税金は、
払う時期まで知っておく。
売上から経費を引いたら終わり、ではありません。独立後に届く税金を、現場で働く人の目線で整理しました。
売上=使っていいお金、ではない
独立してから、身にしみたこと
「払ったばかりなのに、また納付書?」。初年度は気にしていなかった予定納税が始まり、所得税に加えて消費税の中間納付や事業税も届く。私も、後から来る支払いの多さに驚きました。
仕事が増えているのに、お金が足りない。そんな思いを減らすため、独立したばかりのうちから税金の種類と、払う時期を一緒に押さえておきたいところです。
- 現場の仕事で受け取る売上入金前の売上も記録する
- 仕事に必要な支出を引く利益洗剤・道具・外注・移動費など
- 税金と生活費を見込む手元の余裕口座残高を全部使わない
所得税の出発点は、売上から必要経費を引いた事業の所得。そこから青色申告特別控除や所得控除など、適用できる控除を確認して計算します。売上にそのまま所得税率を掛けるわけではありません。
一方、消費税は別の計算です。利益が少なくても納税が生じることがあります。また、借入金の返済元本は通常の経費とは違い、高額な道具や車は減価償却などの検討が必要です。利益と口座の残高は一致しません。
制度の確認:国税庁・事業所得 ↗
制度の確認:国税庁・必要経費 ↗
目次へ戻る ↑まず知っておきたい税金と保険料
| 種類 | 何を見て決まる?/気をつけたい点 |
|---|---|
| 所得税 | 年間の所得と控除などから計算。利益が増えると税率の段階も変わります。申告時には復興特別所得税も含めて確認。 |
| 住民税 | 基本は前年の所得に対する税金。会社員から独立した初年度にも、前年の給与に対する支払いが来ます。 |
| 個人事業税 | 対象となる事業にかかる都道府県税。所得税とは別。事業主控除や業種による税率があります。 |
| 消費税・地方消費税 | 課税事業者が対象。インボイス登録によって、売上が小さくても納税が必要になる場合があります。 |
| 国民健康保険・国民年金 | 税金とは別ですが資金繰りには一緒に入れる項目。加入制度・前年所得・世帯などで負担が変わります。 |
| 車・事業用資産の税金 | 自動車税等や、対象となる事業用の償却資産なども確認。該当する人は年間予定へ追加。 |
事業税は「青色で65万円引いたから大丈夫」とは限らない
埼玉県の例では、請負業などの税率は5%。年間の事業主控除は290万円ですが、開業した年など営業期間が1年に満たなければ月割りです。所得税の青色申告特別控除は、個人事業税では適用されません。
例:通年営業で、青色申告特別控除前の事業所得が450万円。ほかの調整・控除がなく、5%の対象業種なら、(450万円−290万円)×5%=8万円。事業の実態による業種判定は県税事務所へ確認します。
制度の確認:埼玉県・個人事業税 ↗
制度の確認:埼玉県・個人事業税のよくある質問 ↗
目次へ戻る ↑2年目は、春だけで終わらない
前年分の精算と、今年分の前払い。さらに住民税・事業税が重なると、支払う回数が一気に増えます。次の表は通常の個人事業主の年間イメージ。すべての人に全項目が発生するわけではありません。
| 時期の目安 | 確認したい支払い |
|---|---|
| 3月 | 前年分の所得税は原則3月15日まで。消費税は原則3月31日まで。振替納税は別の引落日。 |
| 6月ごろ〜 | 住民税・国民健康保険の通知を確認。住民税の普通徴収は草加市では6・8・10月と翌1月の4回。 |
| 7月 | 対象者は所得税の予定納税・第1期。 |
| 8月 | 個人事業税の第1期(埼玉県の通常例)。消費税の中間納付が年1回の対象者も、原則この時期。 |
| 11月 | 所得税の予定納税・第2期と、個人事業税の第2期(埼玉県の通常例)。 |
| 通年 | 国民年金・国民健康保険、車などの支払いも予定へ。自治体や納付方法で時期は異なります。 |
土日祝に当たる期限、振替日、通知後の納期は年ごとに確認。納付書・e-Tax・自治体からの通知にある期限を優先してください。
制度の確認:草加市・市県民税の納付 ↗
制度の確認:国税庁・個人事業者の消費税申告 ↗
制度の確認:国税庁・申告と納税 ↗
目次へ戻る ↑所得税の予定納税と、消費税の中間納付
所得税の予定納税
予定納税基準額が15万円以上だと対象。原則、基準額の3分の1ずつを7月・11月に納めます。売上や利益が15万円という意味ではありません。
消費税の中間納付
直前の年の国税部分の消費税額が48万円を超えると原則対象。地方消費税を含む支払総額や、確定申告時の残額だけで判断しません。
どちらも、今年分の税金の前払いです。翌年の確定申告で精算するので、同じ税金を二重に取られる制度ではありません。ただ、先に現金が必要になることは、予定に入れておく必要があります。
所得税の予定納税基準額が30万円の例
7月10万円+11月10万円を前払い。今年分の最終的な税額が32万円なら、ほかの調整がない単純例で、翌春に残り12万円を精算します。
その年の春に前年分30万円を支払っていれば、年内の現金支出は30万円+20万円。これが「払っても払っても届く」と感じやすい理由のひとつです。
消費税の中間納付は、いくらから何回?
| 前年の国税部分の年税額 | 中間納付 |
|---|---|
| 48万円以下 | 原則不要。任意の制度あり。 |
| 48万円超〜400万円以下 | 年1回。通常は前年分の2分の1。 |
| 400万円超〜4,800万円以下 | 年3回。通常は前年分の4分の1ずつ。 |
| 4,800万円超 | 年11回。通常は前年分の12分の1ずつ。 |
地方消費税分も合わせて納めます。前年の課税期間が12か月未満の場合などは計算が異なります。
前年に対象所得などがなければ、開業初年度には所得税の予定納税が出ないことも多いです。ただし「開業年は必ずゼロ」ではありません。前年の状況で決まります。
今年は売上が落ちたのに通知額が大きい場合、所得税には減額申請、消費税には仮決算で計算する方法があります。期限や条件があるため、通知を放置せず、納期限より前に相談しましょう。
制度の確認:国税庁・予定納税 ↗
制度の確認:国税庁・消費税の中間申告 ↗
目次へ戻る ↑「経費」「所得控除」「納税用の貯金」を分ける
仕事に必要な洗剤・移動費・外注費などは、記録を残して必要経費を確認。家の通信費や車など私用が混ざるものは、仕事に使った部分を説明できるようにします。
| 支払い・制度 | 考え方 |
|---|---|
| 所得税・住民税 | 必要経費にはしません。事業口座から払っても扱いは同じ。 |
| 個人事業税 | 必要経費に算入できます。 |
| 国民年金・国民健康保険料 | 通常、事業の経費ではなく社会保険料控除を確認。 |
| 小規模企業共済・iDeCo | 掛金は所定の所得控除の対象。事業経費とは別枠。受取時の課税や引き出し条件も確認。 |
| NISA | 掛金を経費や所得控除にはしません。対象の投資利益等が非課税となる制度。 |
節税のために不要な道具を買えば、税金が減っても現金は出ていきます。まずは必要な経費を漏れなく記録すること。その次に、仕事と生活に支障のない範囲で積立を考えましょう。
積立の税金・引き出し条件を比べる →制度の確認:国税庁・必要経費 ↗
制度の確認:中小機構・小規模企業共済の掛金 ↗
制度の確認:iDeCo公式・よくある質問 ↗
制度の確認:金融庁・NISAを知る ↗
目次へ戻る ↑月1回、これだけは見ておく
- 売上と未入金を確認。作業が終わった分、これから振り込まれる分を分ける。
- 経費を記録。レシート・請求書を残し、カード明細と二重に入れていないか確認する。
- 年末の利益を見込む。繁忙期だけの数字で、1年分を楽観的に決めない。
- 納税用のお金を分ける。所得税・住民税・事業税と、消費税を別々に見積もる。
- 直近3か月の支払いを確認。通知書、振替、カード引落しもカレンダーへ。
税金用の割合は、利益・家族構成・控除・消費税の計算方法で変わります。一律に「売上の何%なら絶対安心」とは決めず、前年の申告書と今年の数字から見直すほうが現実的です。
別口座へ移すお金は、納税まで使わないための資金管理。振り替え自体で経費になるわけではありません。納期限の近いお金は、値動きのある投資や引き出しに制限のある積立に回さず、支払える状態で置いておきます。
目次へ戻る ↑確定申告までソフトで済ませたい方は、マネーフォワード クラウド確定申告も比べてみてください。無料プランで、明細の取り込みと申告書作成の流れを試せます。
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